建物の区分所有等に関する法律

# 昭和三十七年法律第六十九号 #
略称 : 区分所有法  マンション法 

第二十七条 # 管理所有

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第二十四号による改正

1項

管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。

2項

第六条第二項 及び第二十条の規定は、前項の場合に準用する。