管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。
建物の区分所有等に関する法律
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昭和三十七年法律第六十九号
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略称 : 区分所有法
マンション法
第二十七条 # 管理所有
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第二十四号による改正
第六条第二項 及び第二十条の規定は、前項の場合に準用する。