建物の区分所有等に関する法律

# 昭和三十七年法律第六十九号 #
略称 : 区分所有法  マンション法 

第二十九条 # 区分所有者の責任等

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第二十四号による改正

1項

管理者がその職務の範囲内において第三者との間にした行為につき区分所有者がその責めに任ずべき割合は、第十四条に定める割合と同一の割合とする。


ただし、規約で建物 並びにその敷地 及び附属施設の管理に要する経費につき負担の割合が定められているときは、その割合による。

2項

前項の行為により第三者が区分所有者に対して有する債権は、その特定承継人に対しても行うことができる。