建物の区分所有等に関する法律

# 昭和三十七年法律第六十九号 #
略称 : 区分所有法  マンション法 

第五十三条 # 区分所有者の責任

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第二十四号による改正

1項

管理組合法人の財産をもつてその債務を完済することができないときは、区分所有者は、第十四条に定める割合と同一の割合で、その債務の弁済の責めに任ずる。


ただし第二十九条第一項ただし書に規定する負担の割合が定められているときは、その割合による。

2項

管理組合法人の財産に対する強制執行がその効を奏しなかつたときも、前項と同様とする。

3項

前項の規定は、区分所有者が管理組合法人に資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、適用しない