管理組合法人の事務は、この法律に定めるもののほか、すべて集会の決議によつて行う。
ただし、この法律に集会の決議につき特別の定数が定められている事項 及び第五十七条第二項に規定する事項を除いて、規約で、理事 その他の役員が決するものとすることができる。
管理組合法人の事務は、この法律に定めるもののほか、すべて集会の決議によつて行う。
ただし、この法律に集会の決議につき特別の定数が定められている事項 及び第五十七条第二項に規定する事項を除いて、規約で、理事 その他の役員が決するものとすることができる。
前項の規定にかかわらず、保存行為は、理事が決することができる。