建物の区分所有等に関する法律

# 昭和三十七年法律第六十九号 #
略称 : 区分所有法  マンション法 

第五十二条 # 事務の執行

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第二十四号による改正

1項

管理組合法人の事務は、この法律に定めるもののほか、すべて集会の決議によつて行う。


ただし、この法律に集会の決議につき特別の定数が定められている事項 及び第五十七条第二項に規定する事項を除いて、規約で、理事 その他の役員が決するものとすることができる。

2項

前項の規定にかかわらず、保存行為は、理事が決することができる。