建物の区分所有等に関する法律

# 昭和三十七年法律第六十九号 #
略称 : 区分所有法  マンション法 

第六十三条 # 区分所有権等の売渡し請求等

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第二十四号による改正

1項

建替え決議があつたときは、集会を招集した者は、遅滞なく、建替え決議に賛成しなかつた区分所有者(その承継人を含む。)に対し、建替え決議の内容により建替えに参加するか否かを回答すべき旨を書面で催告しなければならない。

2項

集会を招集した者は、前項の規定による書面による催告に代えて、法務省令で定めるところにより、同項に規定する区分所有者の承諾を得て、電磁的方法により建替え決議の内容により建替えに参加するか否かを回答すべき旨を催告することができる。


この場合において、当該集会を招集した者は、当該書面による催告をしたものとみなす。

3項

第一項に規定する区分所有者は、同項の規定による催告を受けた日から二月以内に回答しなければならない。

4項

前項の期間内に回答しなかつた第一項に規定する区分所有者は、建替えに参加しない旨を回答したものとみなす。

5項

第三項の期間が経過したときは、建替え決議に賛成した各区分所有者 若しくは建替え決議の内容により建替えに参加する旨を回答した各区分所有者(これらの者の承継人を含む。)又はこれらの者の全員の合意により区分所有権 及び敷地利用権を買い受けることができる者として指定された者(以下「買受指定者」という。)は、同項の期間の満了の日から二月以内に、建替えに参加しない旨を回答した区分所有者(その承継人を含む。)に対し、区分所有権 及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。


建替え決議があつた後にこの区分所有者から敷地利用権のみを取得した者(その承継人を含む。)の敷地利用権についても、同様とする。

6項

前項の規定による請求があつた場合において、建替えに参加しない旨を回答した区分所有者が建物の明渡しによりその生活上著しい困難を生ずるおそれがあり、かつ、建替え決議の遂行に甚だしい影響を及ぼさないものと認めるべき顕著な事由があるときは、裁判所は、その者の請求により、代金の支払 又は提供の日から一年を超えない範囲内において、建物の明渡しにつき相当の期限を許与することができる。

7項

建替え決議の日から二年以内に建物の取壊しの工事に着手しない場合には、第五項の規定により区分所有権 又は敷地利用権を売り渡した者は、この期間の満了の日から六月以内に、買主が支払つた代金に相当する金銭をその区分所有権 又は敷地利用権を現在有する者に提供して、これらの権利を売り渡すべきことを請求することができる。


ただし、建物の取壊しの工事に着手しなかつたことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。

8項

前項本文の規定は、同項ただし書に規定する場合において、建物の取壊しの工事の着手を妨げる理由がなくなつた日から六月以内にその着手をしないときに準用する。


この場合において、

同項本文中
この期間の満了の日から六月以内に」とあるのは、
「建物の取壊しの工事の着手を妨げる理由がなくなつたことを知つた日から六月 又はその理由がなくなつた日から二年のいずれか早い時期までに」と

読み替えるものとする。