建物の区分所有等に関する法律

# 昭和三十七年法律第六十九号 #
略称 : 区分所有法  マンション法 

第六十八条 # 規約の設定の特例

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第二十四号による改正

1項

次の物につき第六十六条において準用する第三十条第一項の規約を定めるには、第一号に掲げる土地 又は附属施設にあつては当該土地の全部 又は附属施設の全部につきそれぞれ共有者の四分の三以上でその持分の四分の三以上を有するものの同意、第二号に掲げる建物にあつてはその全部につきそれぞれ第三十四条の規定による集会における区分所有者 及び議決権の各四分の三以上の多数による決議があることを要する。

一 号

一団地内の土地 又は附属施設(これらに関する権利を含む。)が当該団地内の一部の建物の所有者(専有部分のある建物にあつては、区分所有者)の共有に属する場合における当該土地 又は附属施設(専有部分のある建物以外の建物の所有者のみの共有に属するものを除く

二 号
当該団地内の専有部分のある建物
2項

第三十一条第二項の規定は、前項第二号に掲げる建物の一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものについての同項の集会の決議に準用する。