建物の区分所有等に関する法律

# 昭和三十七年法律第六十九号 #
略称 : 区分所有法  マンション法 

第六十六条 # 建物の区分所有に関する規定の準用

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第二十四号による改正

1項

第七条第八条第十七条から第十九条まで第二十五条第二十六条第二十八条第二十九条第三十条第一項 及び第三項から第五項まで第三十一条第一項 並びに第三十三条から第五十六条の七までの規定は、前条の場合について準用する。


この場合において、

これらの規定(第五十五条第一項第一号除く)中
区分所有者」とあるのは
第六十五条に規定する団地建物所有者」と、

管理組合法人」とあるのは
「団地管理組合法人」と、

第七条第一項
共用部分、建物の敷地 若しくは共用部分以外の建物の附属施設」とあるのは
第六十五条に規定する場合における当該土地 若しくは附属施設(以下「土地等」という。)」と、

区分所有権」とあるのは
「土地等に関する権利、建物 又は区分所有権」と、

第十七条第十八条第一項 及び第四項 並びに第十九条
共用部分」とあり、
第二十六条第一項
共用部分 並びに第二十一条に規定する場合における当該建物の敷地 及び附属施設」とあり、
並びに第二十九条第一項
建物 並びにその敷地 及び附属施設」とあるのは
「土地等 並びに第六十八条の規定による規約により管理すべきものと定められた同条第一項第一号に掲げる土地 及び附属施設 並びに同項第二号に掲げる建物の共用部分」と、

第十七条第二項第三十五条第二項 及び第三項第四十条 並びに第四十四条第一項
専有部分」とあるのは
「建物 又は専有部分」と、

第二十九条第一項第三十八条第五十三条第一項 及び第五十六条
第十四条に定める」とあるのは
「土地等(これらに関する権利を含む。)の持分の」と、

第三十条第一項 及び第四十六条第二項
建物 又は その敷地 若しくは附属施設」とあるのは
「土地等 又は第六十八条第一項各号に掲げる物」と、

第三十条第三項
専有部分 若しくは共用部分 又は建物の敷地 若しくは附属施設(建物の敷地 又は附属施設に関する権利を含む。)」とあるのは
「建物 若しくは専有部分 若しくは土地等(土地等に関する権利を含む。)又は第六十八条の規定による規約により管理すべきものと定められた同条第一項第一号に掲げる土地 若しくは附属施設(これらに関する権利を含む。)若しくは同項第二号に掲げる建物の共用部分」と、

第三十三条第三項第三十五条第四項 及び第四十四条第二項
建物内」とあるのは
「団地内」と、

第三十五条第五項
第六十一条第五項、第六十二条第一項、第六十八条第一項 又は第六十九条第七項」とあるのは
第六十九条第一項 又は第七十条第一項」と、

第四十六条第二項
占有者」とあるのは
「建物 又は専有部分を占有する者で第六十五条に規定する団地建物所有者でないもの」と、

第四十七条第一項
第三条」とあるのは
第六十五条」と、

第五十五条第一項第一号
建物(一部共用部分を共用すべき区分所有者で構成する管理組合法人にあつては、その共用部分)」とあるのは
「土地等(これらに関する権利を含む。)」と、

同項第二号
建物に専有部分が」とあるのは
「土地等(これらに関する権利を含む。)が第六十五条に規定する団地建物所有者の共有で」と

読み替えるものとする。