建物の区分所有等に関する法律

# 昭和三十七年法律第六十九号 #
略称 : 区分所有法  マンション法 

第十一条 # 共用部分の共有関係

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第二十四号による改正

1項

共用部分は、区分所有者全員の共有に属する。


ただし、一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属する。

2項

前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。


ただし第二十七条第一項の場合を除いて、区分所有者以外の者を共用部分の所有者と定めることはできない

3項

民法第百七十七条の規定は、共用部分には適用しない