建物の区分所有等に関する法律

# 昭和三十七年法律第六十九号 #
略称 : 区分所有法  マンション法 

第十七条 # 共用部分の変更

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第二十四号による改正

1項

共用部分の変更(その形状 又は効用の著しい変更を伴わないものを除く)は、区分所有者 及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。


ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。

2項

前項の場合において、共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。