共有者の持分は、その有する専有部分の処分に従う。
建物の区分所有等に関する法律
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昭和三十七年法律第六十九号
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略称 : 区分所有法
マンション法
第十五条 # 共用部分の持分の処分
@ 施行日 : 令和八年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和七年法律第四十七号
共有者は、この法律に別段の定めがある場合を除いて、その有する専有部分と分離して持分を処分することができない。