建物の区分所有等に関する法律

# 昭和三十七年法律第六十九号 #
略称 : 区分所有法  マンション法 

第十五条 # 共用部分の持分の処分

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第二十四号による改正

1項

共有者の持分は、その有する専有部分の処分に従う。

2項

共有者は、この法律に別段の定めがある場合を除いて、その有する専有部分と分離して持分を処分することができない