建物の区分所有等に関する法律

# 昭和三十七年法律第六十九号 #
略称 : 区分所有法  マンション法 

第十八条 # 共用部分の管理

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第二十四号による改正

1項

共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。


ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。

2項

前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。

3項

前条第二項の規定は、第一項本文の場合に準用する。

4項

共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなす。