建物の区分所有等に関する法律施行規則

# 平成十五年法務省令第四十七号 #
略称 : 区分所有法施行規則  マンション法施行規則 

第一条 # 電磁的記録

@ 施行日 : 令和五年十二月二十七日 ( 2023年 12月27日 )
@ 最終更新 : 令和五年法務省令第五十四号による改正

1項

建物の区分所有等に関する法律昭和三十七年法律第六十九号。以下「」という。第三十条第五項に規定する法務省令で定める電磁的記録は、電子計算機に備えられたファイル 又は電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。第三条第一項第二号において同じ。)をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。