建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号。以下「法」という。)第三十条第五項に規定する法務省令で定める電磁的記録は、電子計算機に備えられたファイル 又は電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。第三条第一項第二号において同じ。)をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
建物の区分所有等に関する法律施行規則
制定に関する表明
建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第三十条第五項、第三十三条第二項、第三十九条第三項、第四十二条第四項 及び第四十五条第一項の規定に基づき、建物の区分所有等に関する法律施行規則を次のように定める。
法第三十三条第二項に規定する法務省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された情報の内容を紙面 又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
法第三十九条第三項に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
法第四十二条第四項に規定する法務省令で定める措置は、電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項の電子署名とする。
集会を招集する者は、法第四十五条第一項の規定により電磁的方法による決議をしようとするときは、あらかじめ、区分所有者に対し、その用いる電磁的方法の種類 及び内容を示し、書面 又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
前項の電磁的方法の種類 及び内容は、次に掲げる事項とする。
第三条第一項各号に規定する電磁的方法のうち、送信者が使用するもの
第一項の規定による承諾を得た集会を招集する者は、区分所有者の全部 又は一部から書面 又は電磁的方法により電磁的方法による決議を拒む旨の申出があったときは、法第四十五条第一項に規定する決議を電磁的方法によってしてはならない。
ただし、当該申出をしたすべての区分所有者が再び第一項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
次に掲げる規定により電磁的方法による通知 又は催告をしようとする者は、あらかじめ、当該通知 又は催告の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類 及び内容を示し、書面 又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
法第六十一条第九項
法第六十一条第十二項
法第六十三条第二項
前項の電磁的方法の種類 及び内容は、次に掲げる事項とする。
第三条第一項各号に規定する電磁的方法のうち、送信者が使用するもの
第一項の規定による承諾を得た者は、同項の相手方から書面 又は電磁的方法により電磁的方法による通知 又は催告を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該通知 又は催告を電磁的方法によってしてはならない。
ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。