法第三十九条第三項に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一
号
送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
二
号
電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法