法第三十三条第二項に規定する法務省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された情報の内容を紙面 又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
建物の区分所有等に関する法律施行規則
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平成十五年法務省令第四十七号
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略称 : 区分所有法施行規則
マンション法施行規則
第二条 # 電磁的記録に記録された情報の内容を表示する方法
@ 施行日 : 令和五年十二月二十七日
( 2023年 12月27日 )
@ 最終更新 :
令和五年法務省令第五十四号による改正