建物の区分所有等に関する法律施行規則

# 平成十五年法務省令第四十七号 #
略称 : 区分所有法施行規則  マンション法施行規則 

第六条 # 電磁的方法による通知又は催告に係る相手方の承諾等

@ 施行日 : 令和五年十二月二十七日 ( 2023年 12月27日 )
@ 最終更新 : 令和五年法務省令第五十四号による改正

1項

次に掲げる規定により電磁的方法による通知 又は催告をしようとする者は、あらかじめ、当該通知 又は催告の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類 及び内容を示し、書面 又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

一 号

法第六十一条第九項

二 号

法第六十一条第十二項

三 号

法第六十三条第二項

2項

前項の電磁的方法の種類 及び内容は、次に掲げる事項とする。

一 号

第三条第一項各号に規定する電磁的方法のうち、送信者が使用するもの

二 号
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3項

第一項の規定による承諾を得た者は、同項の相手方から書面 又は電磁的方法により電磁的方法による通知 又は催告を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該通知 又は催告を電磁的方法によってしてはならない。


ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。