次に掲げる規定により電磁的方法による通知 又は催告をしようとする者は、あらかじめ、当該通知 又は催告の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類 及び内容を示し、書面 又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
一
号
二
号
三
号
法第六十一条第九項
法第六十一条第十二項
法第六十三条第二項