この省令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(令和三年九月一日)から施行する。
建物の区分所有等に関する法律施行規則
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平成十五年法務省令第四十七号
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略称 : 区分所有法施行規則
マンション法施行規則
附 則
令和三年九月一日法務省令第四二号
@ 施行日 : 令和五年十二月二十七日
( 2023年 12月27日 )
@ 最終更新 :
令和五年法務省令第五十四号による改正
最終編集日 :
2024年 03月12日 12時56分
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