この省令は、平成十五年六月一日から施行する。
建物の区分所有等に関する法律施行規則
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平成十五年法務省令第四十七号
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略称 : 区分所有法施行規則
マンション法施行規則
附 則
@ 施行日 : 令和五年十二月二十七日
( 2023年 12月27日 )
@ 最終更新 :
令和五年法務省令第五十四号による改正
最終編集日 :
2024年 03月12日 12時56分
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