建築基準法

# 昭和二十五年法律第二百一号 #
略称 : 建基法 

第七十七条の三 # 欠格条項

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、第五条の二第一項の規定による指定を受けることができない。

一 号

一般社団法人 又は一般財団法人以外の

二 号

建築基準法令の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者

三 号

第七十七条の十五第一項 又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者

四 号

その役員のうちに、 又はいずれかに該当する者がある者

第二号に該当する者

第七十七条の六第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者