委任都道府県知事は、指定構造計算適合性判定機関に構造計算適合性判定の全部 又は一部を行わせないこととするときは、その六月前までに、その旨を指定構造計算適合性判定機関に通知しなければならない。
建築基準法
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昭和二十五年法律第二百一号
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略称 : 建基法
第七十七条の三十五の二十 # 構造計算適合性判定の委任の解除
@ 施行日 : 令和六年六月十九日
( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十三号による改正
委任都道府県知事は、指定構造計算適合性判定機関に構造計算適合性判定の全部 又は一部を行わせないこととしたときは、その旨を公示しなければならない。