建築基準法

# 昭和二十五年法律第二百一号 #
略称 : 建基法 

第七十七条の三十五の二十 # 構造計算適合性判定の委任の解除

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号による改正

1項

委任都道府県知事は、指定構造計算適合性判定機関に構造計算適合性判定の全部 又は一部を行わせないこととするときは、その六月前までに、その旨を指定構造計算適合性判定機関に通知しなければならない。

2項

委任都道府県知事は、指定構造計算適合性判定機関に構造計算適合性判定の全部 又は一部を行わせないこととしたときは、その旨を公示しなければならない。