委任都道府県知事は、指定構造計算適合性判定機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第十八条の二第三項の規定にかかわらず、当該指定構造計算適合性判定機関が休止し、停止を命じられ、又は実施することが困難となつた構造計算適合性判定の業務のうち他の指定構造計算適合性判定機関によつて行われないものを自ら行うものとする。
一
号
二
号
三
号
第七十七条の三十五の十八第一項の規定により構造計算適合性判定の業務の全部 又は一部を休止したとき。
第七十七条の三十五の十九第二項の規定により構造計算適合性判定の業務の全部 又は一部の停止を命じられたとき。
天災 その他の事由により構造計算適合性判定の業務の全部 又は一部を実施することが困難となつた場合において委任都道府県知事が必要があると認めるとき。