国土交通大臣 又は都道府県知事は、指定をしたときは、指定を受けた者(以下この節 及び第百条において「指定構造計算適合性判定機関」という。)の名称 及び住所 並びに業務区域を公示しなければならない。
建築基準法
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昭和二十五年法律第二百一号
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略称 : 建基法
第七十七条の三十五の五 # 指定の公示等
@ 施行日 : 令和六年六月十九日
( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十三号による改正
指定構造計算適合性判定機関は、その名称 又は住所を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その指定をした国土交通大臣 又は都道府県知事(以下この節において「国土交通大臣等」という。)にその旨を届け出なければならない。
国土交通大臣等は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。