建築基準法

# 昭和二十五年法律第二百一号 #
略称 : 建基法 

第七十七条の三十五の五 # 指定の公示等

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号による改正

1項

国土交通大臣 又は都道府県知事は、指定をしたときは、指定を受けた者(以下この節 及び第百条において「指定構造計算適合性判定機関」という。)の名称 及び住所 並びに業務区域を公示しなければならない。

2項

指定構造計算適合性判定機関は、その名称 又は住所を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その指定をした国土交通大臣 又は都道府県知事(以下この節において「国土交通大臣等」という。)にその旨を届け出なければならない。

3項

国土交通大臣等は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。