建築基準法

# 昭和二十五年法律第二百一号 #
略称 : 建基法 

第七十七条の三十五の八 # 委任の公示等

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号による改正

1項

第十八条の二第一項の規定により指定構造計算適合性判定機関にその構造計算適合性判定を行わせることとした都道府県知事(以下「委任都道府県知事」という。)は、当該指定構造計算適合性判定機関の名称 及び住所、業務区域 並びに当該構造計算適合性判定の業務を行う事務所の所在地 並びに当該指定構造計算適合性判定機関に行わせることとした構造計算適合性判定の業務 及び当該構造計算適合性判定の業務の開始の日を公示しなければならない。

2項

国土交通大臣の指定に係る指定構造計算適合性判定機関は、その名称 又は住所を変更しようとするときは委任都道府県知事に、構造計算適合性判定の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは関係委任都道府県知事に、それぞれ、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を届け出なければならない。

3項

都道府県知事の指定に係る指定構造計算適合性判定機関は、構造計算適合性判定の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を委任都道府県知事に届け出なければならない。

4項

委任都道府県知事は、前二項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。