建築基準法

# 昭和二十五年法律第二百一号 #
略称 : 建基法 

第七十七条の三十五の十 # 秘密保持義務等

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号による改正

1項

指定構造計算適合性判定機関(その者が法人である場合にあつては、その役員。次項において同じ。)及びその職員(構造計算適合性判定員を含む。次項において同じ。)並びにこれらの者であつた者は、構造計算適合性判定の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

2項

指定構造計算適合性判定機関 及びその職員で構造計算適合性判定の業務に従事するものは、刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。