建築基準法

# 昭和二十五年法律第二百一号 #
略称 : 建基法 

第七十七条の三十五の四 # 指定の基準

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号による改正

1項
国土交通大臣 又は都道府県知事は、指定の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。
一 号

第七十七条の三十五の九第一項の構造計算適合性判定員(職員である者に限る)の数が、構造計算適合性判定を行おうとする建築物の規模 及び数に応じて国土交通省令で定める数以上であること。

二 号

前号に定めるもののほか、職員、設備、構造計算適合性判定の業務の実施の方法 その他の事項についての構造計算適合性判定の業務の実施に関する計画が、構造計算適合性判定の業務の適確な実施のために適切なものであること。

三 号

その者の有する財産の評価額(その者が法人である場合にあつては、資本金、基本金 その他これらに準ずるものの額)が国土交通省令で定める額以上であること。

四 号

前号に定めるもののほか第二号の構造計算適合性判定の業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的基礎を有するものであること。

五 号

法人にあつては役員、第七十七条の二十第五号の国土交通省令で定める構成員 又は職員(第七十七条の三十五の九第一項の構造計算適合性判定員を含む。以下この号において同じ。)の構成が、法人以外の者にあつてはその者 及びその職員の構成が、構造計算適合性判定の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

六 号

その者 又はその者の親会社等が指定確認検査機関である場合には、当該指定確認検査機関に対してされた第六条の二第一項の規定による確認の申請に係る建築物の計画について、第十八条の二第四項の規定により読み替えて適用される第六条の三第一項の規定による構造計算適合性判定を行わないものであること。

七 号

前号に定めるもののほか、その者 又はその者の親会社等が構造計算適合性判定の業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて構造計算適合性判定の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

八 号

前各号に定めるもののほか、構造計算適合性判定の業務を行うにつき十分な適格性を有するものであること。