国土交通大臣は、第五条の二第一項の規定による指定をしたときは、指定建築基準適合判定資格者検定機関の名称 及び住所、建築基準適合判定資格者検定事務を行う事務所の所在地 並びに建築基準適合判定資格者検定事務の開始の日を公示しなければならない。
建築基準法
#
昭和二十五年法律第二百一号
#
略称 : 建基法
第七十七条の五 # 指定の公示等
@ 施行日 : 令和六年六月十九日
( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十三号による改正
指定建築基準適合判定資格者検定機関は、その名称 若しくは住所 又は建築基準適合判定資格者検定事務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。