建築基準法

# 昭和二十五年法律第二百一号 #
略称 : 建基法 

第七十七条の五十八 # 登録

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号による改正

1項

建築基準適合判定資格者検定に合格した者で、建築行政 又は確認検査の業務 その他これに類する業務で国土交通省令で定めるものに関して二年以上の実務の経験を有するものは、国土交通大臣の登録を受けることができる。

2項

前項の登録は、国土交通大臣が、一級建築基準適合判定資格者検定に合格して当該登録を受ける者にあつては一級建築基準適合判定資格者登録簿に、二級建築基準適合判定資格者検定に合格して当該登録を受ける者にあつては二級建築基準適合判定資格者登録簿に、それぞれ氏名、生年月日、住所 その他の国土交通省令で定める事項を登載してするものとする。