第七十七条の五十八第一項の登録の申請、登録証の交付、訂正、再交付 及び返納 その他の同項の登録に関する国土交通大臣への書類の提出は、住所地 又は勤務地の都道府県知事を経由して行わなければならない。
建築基準法
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昭和二十五年法律第二百一号
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略称 : 建基法
第七十七条の六十三 # 都道府県知事の経由
@ 施行日 : 令和六年六月十九日
( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十三号による改正
登録証の交付 及び再交付 その他の第七十七条の五十八第一項の登録に関する国土交通大臣の書類の交付は、住所地 又は勤務地の都道府県知事を経由して行うものとする。