国土交通大臣は、次の各号のいずれかに掲げる場合は、第七十七条の五十八第一項の登録を消除しなければならない。
一
号
三
号
四
号
本人から登録の消除の申請があつたとき。
二
号
前条(第三号に係る部分を除く。次号において同じ。)の規定による届出があつたとき。
前条の規定による届出がなくて同条第一号 又は第二号に該当する事実が判明したとき。
不正な手段により登録を受けたとき。
五
号
第五条第九項 又は第五条の二第二項の規定により、建築基準適合判定資格者検定の合格の決定を取り消されたとき。