第七十七条の五十八第一項の登録 又は登録証の訂正 若しくは再交付の申請をしようとする者(市町村 又は都道府県の職員である者を除く。)は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。
建築基準法
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昭和二十五年法律第二百一号
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略称 : 建基法
第七十七条の六十五 # 手数料
@ 施行日 : 令和八年五月二十七日
( 2026年 5月27日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第二十三号