建築基準法

# 昭和二十五年法律第二百一号 #
略称 : 建基法 

第七十七条の六十五 # 手数料

@ 施行日 : 令和八年五月二十七日 ( 2026年 5月27日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第二十三号

1項

第七十七条の五十八第一項の登録 又は登録証の訂正 若しくは再交付の申請をしようとする者市町村 又は都道府県の職員である者を除く)は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料に納めなければならない。