第七十七条の五十八から前条までに規定するもののほか、第七十七条の五十八第一項の登録の申請、登録証の交付、訂正、再交付 及び返納 その他の同項の登録に関する事項は、国土交通省令で定める。
建築基準法
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昭和二十五年法律第二百一号
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略称 : 建基法
第七十七条の六十四 # 国土交通省令への委任
@ 施行日 : 令和六年六月十九日
( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十三号による改正