建築基準法

# 昭和二十五年法律第二百一号 #
略称 : 建基法 

第七十七条の六十四 # 国土交通省令への委任

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号による改正

1項

第七十七条の五十八から前条までに規定するもののほか第七十七条の五十八第一項の登録の申請、登録証の交付、訂正、再交付 及び返納 その他の同項の登録に関する事項は、国土交通省令で定める。