建築基準法

# 昭和二十五年法律第二百一号 #
略称 : 建基法 

第七十七条の十 # 事業計画等

@ 施行日 : 令和八年五月二十七日 ( 2026年 5月27日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第二十三号

1項

指定建築基準適合判定資格者検定機関は、毎事業年度、事業計画 及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

指定建築基準適合判定資格者検定機関は、毎事業年度、事業報告書 及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内国土交通大臣提出しなければならない。