建築基準法

# 昭和二十五年法律第二百一号 #
略称 : 建基法 

第七十七条の十七 # 審査請求

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号による改正

1項

指定建築基準適合判定資格者検定機関が行う建築基準適合判定資格者検定事務に係る処分 又はその不作為については、国土交通大臣に対し、審査請求をすることができる。


この場合において、国土交通大臣は、行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号第二十五条第二項 及び第三項第四十六条第一項 及び第二項第四十七条 並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定建築基準適合判定資格者検定機関の上級行政庁とみなす。