第五条の五第一項の規定による指定は、一を限り、構造計算適合判定資格者検定事務を行おうとする者の申請により行う。
建築基準法
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昭和二十五年法律第二百一号
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略称 : 建基法
第七十七条の十七の二
@ 施行日 : 令和六年六月十九日
( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十三号による改正
第七十七条の三、第七十七条の四 及び第七十七条の五第一項の規定は第五条の五第一項の規定による指定に、第七十七条の五第二項 及び第三項 並びに第七十七条の六から第七十七条の十六までの規定は指定構造計算適合判定資格者検定機関に、前条の規定は指定構造計算適合判定資格者検定機関が行う構造計算適合判定資格者検定事務について準用する。
この場合において、
第七十七条の十六第一項中
「第五条の二第三項」とあるのは、
「第五条の五第二項において準用する第五条の二第三項」と
読み替えるものとする。