建築基準法

# 昭和二十五年法律第二百一号 #
略称 : 建基法 

第七十七条の十七の二

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号による改正

1項

の規定による指定は、一を限り、構造計算適合判定資格者検定事務を行おうとする者の申請により行う。

2項

及びの規定はの規定による指定に、 及び 並びにの規定は指定構造計算適合判定資格者検定機関に、の規定は指定構造計算適合判定資格者検定機関が行う構造計算適合判定資格者検定事務について準用する。


この場合において、


第五条の二第三項」とあるのは、
において準用する」と

読み替えるものとする。