国土交通大臣は、指定建築基準適合判定資格者検定機関が第七十七条の十四第一項の規定により建築基準適合判定資格者検定事務の全部 若しくは一部を休止したとき、前条第二項の規定により指定建築基準適合判定資格者検定機関に対し建築基準適合判定資格者検定事務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定建築基準適合判定資格者検定機関が天災 その他の事由により建築基準適合判定資格者検定事務の全部 若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、第五条の二第三項の規定にかかわらず、建築基準適合判定資格者検定事務の全部 又は一部を自ら行うものとする。
建築基準法
#
昭和二十五年法律第二百一号
#
略称 : 建基法
第七十七条の十六 # 国土交通大臣による建築基準適合判定資格者検定の実施
@ 施行日 : 令和六年六月十九日
( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十三号による改正
国土交通大臣は、前項の規定により建築基準適合判定資格者検定事務を行い、又は同項の規定により行つている建築基準適合判定資格者検定事務を行わないこととしようとするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。
国土交通大臣が、第一項の規定により建築基準適合判定資格者検定事務を行うこととし、第七十七条の十四第一項の規定により建築基準適合判定資格者検定事務の廃止を許可し、又は前条第一項 若しくは第二項の規定により指定を取り消した場合における建築基準適合判定資格者検定事務の引継ぎ その他の必要な事項は、国土交通省令で定める。