建築基準法

# 昭和二十五年法律第二百一号 #
略称 : 建基法 

第二節 構造計算適合判定資格者の登録

分類 法律
カテゴリ   建築・住宅
@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号による改正
最終編集日 : 2024年 07月09日 11時27分


1項
構造計算適合判定資格者検定に合格した者 又はこれと同等以上の知識 及び経験を有する者として国土交通省令で定める者は、国土交通大臣の登録を受けることができる。
2項

第七十七条の五十八第二項第七十七条の五十九第七十七条の五十九の二第七十七条の六十二第一項 及び第三項同条第一項に係る部分に限る)並びに第七十七条の六十三から前条までの規定は前項の登録に、第七十七条の六十第七十七条の六十一 並びに第七十七条の六十二第二項 及び第三項同条第二項に係る部分に限る)の規定は前項の登録を受けている者について準用する。


この場合において、

第七十七条の五十九第四号第七十七条の五十九の二第七十七条の六十一第三号 及び第七十七条の六十二第二項第五号
確認検査」とあるのは
「構造計算適合性判定」と、

同条第一項第五号
第五条第九項 又は第五条の二第二項」とあるのは
第五条の四第五項において準用する第五条第九項 又は第五条の五第二項において準用する第五条の二第二項」と、

同条第二項
定めて確認検査」とあるのは
「定めて構造計算適合性判定」と、

同項第四号
第七十七条の二十七第一項」とあるのは
第七十七条の三十五の十二第一項」と、

確認検査業務規程」とあるのは
「構造計算適合性判定業務規程」と、

前条
者(市町村 又は都道府県の職員である者を除く。)」とあるのは
「者」と

読み替えるものとする。