構造計算適合判定資格者検定に合格した者 又はこれと同等以上の知識 及び経験を有する者として国土交通省令で定める者は、国土交通大臣の登録を受けることができる。
建築基準法
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昭和二十五年法律第二百一号
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略称 : 建基法
第二節 構造計算適合判定資格者の登録
@ 施行日 : 令和六年六月十九日
( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十三号による改正
最終編集日 :
2024年 10月18日 17時55分
第七十七条の五十八第二項、第七十七条の五十九、第七十七条の五十九の二、第七十七条の六十二第一項 及び第三項(同条第一項に係る部分に限る。)並びに第七十七条の六十三から前条までの規定は前項の登録に、第七十七条の六十、第七十七条の六十一 並びに第七十七条の六十二第二項 及び第三項(同条第二項に係る部分に限る。)の規定は前項の登録を受けている者について準用する。
この場合において、
第七十七条の五十九第四号、第七十七条の五十九の二、第七十七条の六十一第三号 及び第七十七条の六十二第二項第五号中
「確認検査」とあるのは
「構造計算適合性判定」と、
同条第一項第五号中
「第五条第九項 又は第五条の二第二項」とあるのは
「第五条の四第五項において準用する第五条第九項 又は第五条の五第二項において準用する第五条の二第二項」と、
同条第二項中
「定めて確認検査」とあるのは
「定めて構造計算適合性判定」と、
同項第四号中
「第七十七条の二十七第一項」とあるのは
「第七十七条の三十五の十二第一項」と、
「確認検査業務規程」とあるのは
「構造計算適合性判定業務規程」と、
前条中
「者(市町村 又は都道府県の職員である者を除く。)」とあるのは
「者」と
読み替えるものとする。