建築基準法

# 昭和二十五年法律第二百一号 #
略称 : 建基法 

第二節 構造計算適合判定資格者の登録

分類 法律
カテゴリ   建築・住宅
@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号による改正
最終編集日 : 2025年 03月21日 13時12分


1項
構造計算適合判定資格者検定に合格した者 又はこれと同等以上の知識 及び経験を有する者として国土交通省令で定める者は、国土交通大臣の登録を受けることができる。
2項

及びに係る部分に限る)並びにの規定は前項の登録に、 並びに 及びに係る部分に限る)の規定は前項の登録を受けている者について準用する。


この場合において、

及び
確認検査」とあるのは
「構造計算適合性判定」と、


第五条第九項 又は第五条の二第二項」とあるのは
において準用する 又はにおいて準用する」と、


定めて確認検査」とあるのは
「定めて構造計算適合性判定」と、


第七十七条の二十七第一項」とあるのは
」と、

確認検査業務規程」とあるのは
「構造計算適合性判定業務規程」と、


者(市町村 又は都道府県の職員である者を除く。)」とあるのは
「者」と

読み替えるものとする。