特定行政庁は、地区計画等に道の配置 及び規模 又はその区域が定められている場合で、次の各号の一に該当するときは、当該地区計画等の区域において、地区計画等に定められた道の配置 及び規模 又はその区域に即して、政令で定める基準に従い、予定道路の指定を行うことができる。
ただし、第二号 又は第三号に該当する場合で当該指定に伴う制限により当該指定の際 現に当該予定道路の敷地となる土地を含む土地について所有権 その他の権利を有する者が当該土地をその権利に基づいて利用することが著しく妨げられることとなるときは、この限りでない。
地区計画等においてその配置 及び規模 又はその区域が定められた道の相当部分の整備が既に行われている場合で、整備の行われていない道の部分に建築物の建築等が行われることにより整備された道の機能を著しく阻害するおそれがあるとき。