建築基準法

# 昭和二十五年法律第二百一号 #
略称 : 建基法 

第六十八条の三 # 再開発等促進区等内の制限の緩和等

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号による改正

1項

地区計画 又は沿道地区計画の区域のうち再開発等促進区(都市計画法第十二条の五第三項に規定する再開発等促進区をいう。以下同じ。)又は沿道再開発等促進区(沿道整備法第九条第三項に規定する沿道再開発等促進区をいう。以下同じ。)で地区整備計画 又は沿道地区整備計画が定められている区域のうち建築物の容積率の最高限度が定められている区域内においては、当該地区計画 又は沿道地区計画の内容に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上 及び衛生上支障がないと認めるものについては、第五十二条の規定は、適用しない

2項

地区計画 又は沿道地区計画の区域のうち再開発等促進区 又は沿道再開発等促進区(地区整備計画 又は沿道地区整備計画が定められている区域のうち当該地区整備計画 又は沿道地区整備計画において十分の六以下の数値で建築物の建蔽率の最高限度が定められている区域に限る)内においては、当該地区計画 又は沿道地区計画の内容に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上 及び衛生上支障がないと認めるものについては、第五十三条第一項から第三項まで第七項 及び第八項の規定は、適用しない

3項

地区計画 又は沿道地区計画の区域のうち再開発等促進区 又は沿道再開発等促進区(地区整備計画 又は沿道地区整備計画が定められている区域のうち二十メートル以下の高さで建築物の高さの最高限度が定められている区域に限る)内においては、当該地区計画 又は沿道地区計画の内容に適合し、かつ、その敷地面積が政令で定める規模以上の建築物であつて特定行政庁が交通上、安全上、防火上 及び衛生上支障がないと認めるものについては、第五十五条第一項 及び第二項の規定は、適用しない

4項

地区計画 又は沿道地区計画の区域のうち再開発等促進区 又は沿道再開発等促進区(地区整備計画 又は沿道地区整備計画が定められている区域に限る第六項において同じ。)内においては、敷地内に有効な空地が確保されていること等により、特定行政庁が交通上、安全上、防火上 及び衛生上支障がないと認めて許可した建築物については、第五十六条の規定は、適用しない

5項

第四十四条第二項の規定は、前項の規定による許可をする場合に準用する。

6項

地区計画 又は沿道地区計画の区域のうち再開発等促進区 又は沿道再開発等促進区内の建築物に対する第四十八条第一項から第十三項までこれらの規定を第八十七条第二項 又は第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、

第四十八条第一項から第十一項まで 及び第十三項
又は公益上やむを得ない」とあるのは
「公益上やむを得ないと認め、又は地区計画 若しくは沿道地区計画において定められた土地利用に関する基本方針に適合し、かつ、当該地区計画 若しくは沿道地区計画の区域における業務の利便の増進上やむを得ない」と、

同条第十二項
工業の利便上又は公益上必要」とあるのは
「工業の利便上若しくは公益上必要と認め、又は地区計画 若しくは沿道地区計画において定められた土地利用に関する基本方針に適合し、かつ、当該地区計画 若しくは沿道地区計画の区域における業務の利便の増進上やむを得ない」と

する。

7項

地区計画の区域のうち開発整備促進区(都市計画法第十二条の五第四項に規定する開発整備促進区をいう。以下同じ。)で地区整備計画が定められているものの区域(当該地区整備計画において同法第十二条の十二の土地の区域として定められている区域に限る)内においては、別表第二(か)項に掲げる建築物のうち当該地区整備計画の内容に適合するもので、特定行政庁が交通上、安全上、防火上 及び衛生上支障がないと認めるものについては、第四十八条第六項第七項第十二項 及び第十四項の規定は、適用しない

8項

地区計画の区域のうち開発整備促進区(地区整備計画が定められている区域に限る)内の建築物(前項の建築物を除く)に対する第四十八条第六項第七項第十二項 及び第十四項これらの規定を第八十七条第二項 又は第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、

第四十八条第六項第七項 及び第十四項
又は公益上やむを得ない」とあるのは
「公益上やむを得ないと認め、又は地区計画において定められた土地利用に関する基本方針に適合し、かつ、当該地区計画の区域における商業 その他の業務の利便の増進上やむを得ない」と、

同条第十二項
工業の利便上又は公益上必要」とあるのは
「工業の利便上若しくは公益上必要と認め、又は地区計画において定められた土地利用に関する基本方針に適合し、かつ、当該地区計画の区域における商業 その他の業務の利便の増進上やむを得ない」と

する。

9項

歴史的風致維持向上地区計画の区域(歴史的風致維持向上地区整備計画が定められている区域に限る)内の建築物に対する第四十八条第一項から第十三項までこれらの規定を第八十七条第二項 又は第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、

第四十八条第一項から第十一項まで 及び第十三項
又は公益上やむを得ない」とあるのは
「公益上やむを得ないと認め、又は歴史的風致維持向上地区計画において定められた土地利用に関する基本方針に適合し、かつ、当該歴史的風致維持向上地区計画の区域における歴史的風致(地域歴史的風致法第一条に規定する歴史的風致をいう。)の維持 及び向上を図る上でやむを得ない」と、

同条第十二項
工業の利便上又は公益上必要」とあるのは
「工業の利便上若しくは公益上必要と認め、又は歴史的風致維持向上地区計画において定められた土地利用に関する基本方針に適合し、かつ、当該歴史的風致維持向上地区計画の区域における歴史的風致(地域歴史的風致法第一条に規定する歴史的風致をいう。)の維持 及び向上を図る上でやむを得ない」と

する。