建築基準法

# 昭和二十五年法律第二百一号 #
略称 : 建基法 

第六十八条の五の五 # 区域の特性に応じた高さ、配列及び形態を備えた建築物の整備を誘導する地区計画等の区域内における制限の特例

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号による改正

1項

次に掲げる条件に該当する地区計画等(集落地区計画を除く。以下この条において同じ。)の区域内の建築物で、当該地区計画等の内容に適合し、かつ、特定行政庁が交通上、安全上、防火上 及び衛生上支障がないと認めるものについては、第五十二条第二項の規定は、適用しない

一 号

次に掲げる事項が定められている地区整備計画等(集落地区整備計画を除く)の区域であること。

都市計画法第十二条の十、密集市街地整備法第三十二条の五、地域歴史的風致法第三十二条 又は沿道整備法第九条の六の規定による壁面の位置の制限、壁面後退区域(壁面の位置の制限として定められた限度の線と敷地境界線との間の土地の区域をいう。以下この条において同じ。)における工作物の設置の制限 及び建築物の高さの最高限度

建築物の容積率の最高限度
建築物の敷地面積の最低限度
二 号

第六十八条の二第一項の規定に基づく条例で、前号イ 及びに掲げる事項(壁面後退区域における工作物の設置の制限を除く)に関する制限が定められている区域であること。

2項

前項第一号イ 及びに掲げる事項が定められており、かつ、第六十八条の二第一項の規定に基づく条例で前項第一号イ 及びに掲げる事項(壁面後退区域における工作物の設置の制限を除く)に関する制限が定められている地区計画等の区域内にある建築物で、当該地区計画等の内容に適合し、かつ、敷地内に有効な空地が確保されていること等により、特定行政庁が交通上、安全上、防火上 及び衛生上支障がないと認めるものについては、第五十六条の規定は、適用しない