建築基準法

# 昭和二十五年法律第二百一号 #
略称 : 建基法 

第六十八条の四 # 建築物の容積率の最高限度を区域の特性に応じたものと公共施設の整備の状況に応じたものとに区分して定める地区計画等の区域内における建築物の容積率の特例

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号による改正

1項

次に掲げる条件に該当する地区計画、防災街区整備地区計画 又は沿道地区計画(防災街区整備地区計画にあつては、密集市街地整備法第三十二条第二項第一号に規定する地区防災施設(以下単に「地区防災施設」という。)の区域が定められているものに限る。以下この条において同じ。)の区域内にある建築物で、当該地区計画、防災街区整備地区計画 又は沿道地区計画の内容(都市計画法第十二条の六第二号、密集市街地整備法第三十二条の二第二号 又は沿道整備法第九条の二第二号の規定による公共施設の整備の状況に応じた建築物の容積率の最高限度(以下この条において「公共施設の整備の状況に応じた建築物の容積率の最高限度」という。)を除く)に適合し、かつ、特定行政庁が交通上、安全上、防火上 及び衛生上支障がないと認めるものについては、公共施設の整備の状況に応じた建築物の容積率の最高限度に関する第二号の条例の規定は、適用しない

一 号
地区整備計画、特定建築物地区整備計画、防災街区整備地区整備計画 又は沿道地区整備計画が定められている区域のうち、次に掲げる事項が定められている区域であること。

都市計画法第十二条の六、密集市街地整備法第三十二条の二 又は沿道整備法第九条の二の規定による区域の特性に応じたものと公共施設の整備の状況に応じたものとに区分した建築物の容積率の最高限度

(1)から(3)までに掲げる区域の区分に従い、当該(1)から(3)までに定める施設の配置 及び規模

(1)

地区整備計画の区域

都市計画法第十二条の五第二項第一号に規定する地区施設 又は同条第五項第一号に規定する施設

(2)

防災街区整備地区整備計画の区域

密集市街地整備法第三十二条第二項第二号に規定する地区施設

(3)

沿道地区整備計画の区域

沿道整備法第九条第二項第一号に規定する沿道地区施設 又は同条第四項第一号に規定する施設

二 号

第六十八条の二第一項の規定に基づく条例で、前号イに掲げる事項に関する制限が定められている区域であること。