1項 建築物の壁 若しくはこれに代る柱 又は高さ二メートルをこえる門 若しくはへいは、壁面線を越えて建築してはならない。ただし、地盤面下の部分 又は特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可した歩廊の柱 その他これに類するものについては、この限りでない。