建築基準法

# 昭和二十五年法律第二百一号 #
略称 : 建基法 

第四十七条 # 壁面線による建築制限

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号による改正

1項

建築物の壁 若しくはこれに代る柱 又は高さ二メートルをこえる門 若しくはへいは、壁面線を越えて建築してはならない。


ただし、地盤面下の部分 又は特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可した歩廊の柱 その他これに類するものについては、この限りでない。