建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第四十四条第一項を除き、以下同じ。)に二メートル以上接しなければならない。
一
号
自動車のみの交通の用に供する道路
二
号
地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域のうち都市計画法第十二条の十一の規定により建築物 その他の工作物の敷地として併せて利用すべき区域として定められている区域に限る。)内の道路