建築基準法

# 昭和二十五年法律第二百一号 #
略称 : 建基法 

第四十三条 # 敷地等と道路との関係

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号による改正

1項

建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く第四十四条第一項除き、以下同じ。)に二メートル以上接しなければならない。

一 号
自動車のみの交通の用に供する道路
二 号

地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域のうち都市計画法第十二条の十一の規定により建築物 その他の工作物の敷地として併せて利用すべき区域として定められている区域に限る)内の道路

2項

前項の規定は、次の各号いずれかに該当する建築物については、適用しない

一 号

その敷地が幅員四メートル以上の道(道路に該当するものを除き、避難 及び通行の安全上必要な国土交通省令で定める基準に適合するものに限る)に二メートル以上接する建築物のうち、利用者が少数であるものとしてその用途 及び規模に関し国土交通省令で定める基準に適合するもので、特定行政庁が交通上、安全上、防火上 及び衛生上支障がないと認めるもの

二 号
その敷地の周囲に広い空地を有する建築物 その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの
3項

地方公共団体は、次の各号いずれかに該当する建築物について、その用途、規模 又は位置の特殊性により、第一項の規定によつては避難 又は通行の安全の目的を十分に達成することが困難であると認めるときは、条例で、その敷地が接しなければならない道路の幅員、その敷地が道路に接する部分の長さ その他その敷地 又は建築物と道路との関係に関して必要な制限を付加することができる。

一 号
特殊建築物
二 号

階数が三以上である建築物

三 号
政令で定める窓 その他の開口部を有しない居室を有する建築物
四 号

延べ面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合にあつては、その延べ面積の合計。次号第四節第七節 及び別表第三において同じ。)が千平方メートルを超える建築物

五 号

その敷地が袋路状道路(その一端のみが他の道路に接続したものをいう。)にのみ接する建築物で、延べ面積が百五十平方メートルを超えるもの(一戸建ての住宅を除く