この章の規定において「道路」とは、次の各号のいずれかに該当する幅員四メートル(特定行政庁がその地方の気候 若しくは風土の特殊性 又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、六メートル。次項 及び第三項において同じ。)以上のもの(地下におけるものを除く。)をいう。
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路
都市計画法、土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)、旧住宅地造成事業に関する法律(昭和三十九年法律第百六十号)、都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)、新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)又は密集市街地整備法(第六章に限る。以下この項において同じ。)による道路
都市計画区域 若しくは準都市計画区域の指定 若しくは変更 又は第六十八条の九第一項の規定に基づく条例の制定 若しくは改正によりこの章の規定が適用されるに至つた際 現に存在する道
道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅 及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 又は密集市街地整備法による新設 又は変更の事業計画のある道路で、二年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの
土地を建築物の敷地として利用するため、道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅 及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 又は密集市街地整備法によらないで築造する政令で定める基準に適合する道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの