建築基準法

# 昭和二十五年法律第二百一号 #
略称 : 建基法 

第四十二条 # 道路の定義

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号による改正

1項

この章の規定において「道路」とは、次の各号いずれかに該当する幅員四メートル特定行政庁がその地方の気候 若しくは風土の特殊性 又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、六メートル次項 及び第三項において同じ。)以上のもの(地下におけるものを除く)をいう。

一 号

道路法昭和二十七年法律第百八十号)による道路

二 号

都市計画法、土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)、旧住宅地造成事業に関する法律(昭和三十九年法律第百六十号)、都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)、新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)又は密集市街地整備法(第六章に限る。以下この項において同じ。)による道路

三 号

都市計画区域 若しくは準都市計画区域の指定 若しくは変更 又は第六十八条の九第一項の規定に基づく条例の制定 若しくは改正によりこの章の規定が適用されるに至つた際 現に存在する道

四 号

道路法都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅 及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 又は密集市街地整備法による新設 又は変更の事業計画のある道路で、二年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの

五 号

土地を建築物の敷地として利用するため、道路法都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅 及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 又は密集市街地整備法によらないで築造する政令で定める基準に適合する道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの

2項

都市計画区域 若しくは準都市計画区域の指定 若しくは変更 又は第六十八条の九第一項の規定に基づく条例の制定 若しくは改正によりこの章の規定が適用されるに至つた際現に建築物が立ち並んでいる幅員四メートル未満の道で、特定行政庁の指定したものは、前項の規定にかかわらず、同項の道路とみなし、その中心線からの水平距離二メートル同項の規定により指定された区域内においては、三メートル特定行政庁が周囲の状況により避難 及び通行の安全上支障がないと認める場合は、二メートル)。以下この項 及び次項において同じ。)の線をその道路の境界線とみなす。


ただし、当該道がその中心線からの水平距離二メートル未満で崖地、川、線路敷地 その他これらに類するものに沿う場合においては、当該崖地等の道の側の境界線 及びその境界線から道の側に水平距離四メートルの線をその道路の境界線とみなす。

3項

特定行政庁は、土地の状況に因りやむを得ない場合においては、前項の規定にかかわらず同項に規定する中心線からの水平距離については二メートル未満一・三五メートル以上の範囲内において、同項に規定するがけ地等の境界線からの水平距離については四メートル未満二・七メートル以上の範囲内において、別にその水平距離を指定することができる。

4項

第一項の区域内の幅員六メートル未満の道(第一号 又は第二号に該当する道にあつては、幅員四メートル以上のものに限る)で、特定行政庁が次の各号に該当すると認めて指定したものは、同項の規定にかかわらず同項の道路とみなす。

一 号
周囲の状況により避難 及び通行の安全上支障がないと認められる道
二 号
地区計画等に定められた道の配置 及び規模 又はその区域に即して築造される道
三 号

第一項の区域が指定された際 現に道路とされていた道

5項

前項第三号に該当すると認めて特定行政庁が指定した幅員四メートル未満の道については、第二項の規定にかかわらず第一項の区域が指定された際道路の境界線とみなされていた線をその道路の境界線とみなす。

6項

特定行政庁は、第二項の規定により幅員一・八メートル未満の道を指定する場合 又は第三項の規定により別に水平距離を指定する場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。