建築基準法

# 昭和二十五年法律第二百一号 #
略称 : 建基法 

第四十五条 # 私道の変更又は廃止の制限

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号による改正

1項

私道の変更 又は廃止によつて、その道路に接する敷地が第四十三条第一項の規定 又は同条第三項の規定に基づく条例の規定に抵触することとなる場合においては、特定行政庁は、その私道の変更 又は廃止を禁止し、又は制限することができる。

2項

第九条第二項から第六項まで 及び第十五項の規定は、前項の措置を命ずる場合に準用する。