建築基準法

# 昭和二十五年法律第二百一号 #
略称 : 建基法 

第四十八条 # 用途地域等

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号による改正

1項

第一種低層住居専用地域内においては、別表第二(い)項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。


ただし、特定行政庁が第一種低層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。

2項

第二種低層住居専用地域内においては、別表第二(ろ)項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。


ただし、特定行政庁が第二種低層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。

3項

第一種中高層住居専用地域内においては、別表第二(は)項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。


ただし、特定行政庁が第一種中高層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。

4項

第二種中高層住居専用地域内においては、別表第二(に)項に掲げる建築物は、建築してはならない。


ただし、特定行政庁が第二種中高層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。

5項

第一種住居地域内においては、別表第二(ほ)項に掲げる建築物は、建築してはならない。


ただし、特定行政庁が第一種住居地域における住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。

6項

第二種住居地域内においては、別表第二(へ)項に掲げる建築物は、建築してはならない。


ただし、特定行政庁が第二種住居地域における住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。

7項

準住居地域内においては、別表第二(と)項に掲げる建築物は、建築してはならない。


ただし、特定行政庁が準住居地域における住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。

8項

田園住居地域内においては、別表第二(ち)項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。


ただし、特定行政庁が農業の利便 及び田園住居地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。

9項

近隣商業地域内においては、別表第二(り)項に掲げる建築物は、建築してはならない。


ただし、特定行政庁が近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業 その他の業務の利便 及び当該住宅地の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。

10項

商業地域内においては、別表第二(ぬ)項に掲げる建築物は、建築してはならない。


ただし、特定行政庁が商業の利便を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。

11項

準工業地域内においては、別表第二(る)項に掲げる建築物は、建築してはならない。


ただし、特定行政庁が安全上 若しくは防火上の危険の度 若しくは衛生上の有害の度が低いと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。

12項

工業地域内においては、別表第二(を)項に掲げる建築物は、建築してはならない。


ただし、特定行政庁が工業の利便上 又は公益上必要と認めて許可した場合においては、この限りでない。

13項

工業専用地域内においては、別表第二(わ)項に掲げる建築物は、建築してはならない。


ただし、特定行政庁が工業の利便を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。

14項

第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、田園住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域 又は工業専用地域(以下「用途地域」と総称する。)の指定のない区域(都市計画法第七条第一項に規定する市街化調整区域を除く)内においては、別表第二(か)項に掲げる建築物は、建築してはならない。


ただし、特定行政庁が当該区域における適正かつ合理的な土地利用 及び環境の保全を図る上で支障がないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。

15項

特定行政庁は、前各項のただし書の規定による許可(次項において「特例許可」という。)をする場合においては、あらかじめ、その許可に利害関係を有する者の出頭を求めて公開により意見を聴取し、かつ、建築審査会の同意を得なければならない。

16項

前項の規定にかかわらず、特定行政庁は、第一号に該当する場合においては同項の規定による意見の聴取 及び同意の取得を要せず、第二号に該当する場合においては同項の規定による同意の取得を要しない。

一 号

特例許可を受けた建築物の増築、改築 又は移転(これらのうち、政令で定める場合に限る)について特例許可をする場合

二 号

日常生活に必要な政令で定める建築物で、騒音 又は振動の発生 その他の事象による住居の環境の悪化を防止するために必要な国土交通省令で定める措置が講じられているものの建築について特例許可(第一項から第七項までの規定のただし書の規定によるものに限る)をする場合

17項

特定行政庁は、第十五項の規定により意見を聴取する場合においては、その許可しようとする建築物の建築の計画 並びに意見の聴取の期日 及び場所を期日の三日前までに公告しなければならない。