建築物 又は敷地を造成するための擁壁は、道路内に、又は道路に突き出して建築し、又は築造してはならない。
ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。
一
号
四
号
地盤面下に設ける建築物
二
号
公衆便所、巡査派出所 その他これらに類する公益上必要な建築物で特定行政庁が通行上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの
三
号
第四十三条第一項第二号の道路の上空 又は路面下に設ける建築物のうち、当該道路に係る地区計画の内容に適合し、かつ、政令で定める基準に適合するものであつて特定行政庁が安全上、防火上 及び衛生上支障がないと認めるもの
公共用歩廊 その他政令で定める建築物で特定行政庁が安全上、防火上 及び衛生上他の建築物の利便を妨げ、その他周囲の環境を害するおそれがないと認めて許可したもの