この法律は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
建築基準法
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昭和二十五年法律第二百一号
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略称 : 建基法
附 則
令和六年六月一九日法律第五三号
@ 施行日 : 令和八年五月二十七日
( 2026年 5月27日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第二十三号
最終編集日 :
2026年 09月14日 17時26分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第二条(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律附則第五条の改正規定(同条第一項中「、主幹保育教諭、指導保育教諭、主務保育教諭」を削る部分を除く。)に限る。)及び第三条(教育職員免許法附則第十八項の改正規定に限る。)の規定 並びに次条 及び附則第八条の規定公布の日
二
号
略
三
号
第七条の規定 並びに附則第四条、第十一条から第十三条まで、第十五条 及び第十六条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
# 第四条 @ 建築基準法の一部改正に伴う経過措置
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際 現に第七条の規定による改正前の建築基準法(以下この条において「旧建築基準法」という。)第六条の二第一項(旧建築基準法第八十七条第一項、第八十七条の四 又は第八十八条第一項 若しくは第二項において準用する場合を含む。)又は第七条の二第一項(旧建築基準法第八十七条の四 又は第八十八条第一項 若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による指定を受けている者は、第七条の規定による改正後の建築基準法(以下この条において「新建築基準法」という。)第六条の二第一項(新建築基準法第八十七条第一項、第八十七条の四 又は第八十八条第一項 若しくは第二項において準用する場合を含む。)又は第七条の二第一項(新建築基準法第八十七条の四 又は第八十八条第一項 若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による指定を受けた者とみなす。
# 第八条 @ 政令への委任
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。