この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
建築基準法
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昭和二十五年法律第二百一号
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略称 : 建基法
附 則
令和四年五月二〇日法律第四四号
@ 施行日 : 令和六年六月十九日
( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十三号による改正
最終編集日 :
2024年 10月18日 17時55分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第三条 及び第七条から第九条までの規定 並びに次条 及び附則第六条の規定 公布の日
二
号
第十一条の規定 及び附則第七条から第十六条までの規定 公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日
# 第五条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第六条 @ 政令への委任
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。