建築基準法

# 昭和二十五年法律第二百一号 #
略称 : 建基法 

附 則

平成一〇年六月一二日法律第一〇〇号

分類 法律
カテゴリ   建築・住宅
@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号による改正
最終編集日 : 2024年 07月09日 11時27分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条の規定は公布の日から、第二条 並びに次条から附則第六条まで、第八条から第十一条まで、第十二条、第十四条 及び第十五条の規定は公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 建築主事の登録等に関する経過措置

1項
第二条の規定の施行の際 現に同条の規定による改正前の建築基準法(以下この条から附則第六条までにおいて「旧法」という。)の規定により市町村の長 又は都道府県知事により命じられている建築主事である者は、第二条の規定による改正後の建築基準法(以下この条から附則第六条まで及び第十条において「新法」という。)の規定により市町村の長 又は都道府県知事により命じられている建築主事とみなす。
2項
第二条の規定の施行前に旧法第五条第一項の建築主事の資格検定に合格した者は、新法第五条第一項の建築基準適合判定資格者検定に合格した者とみなす。

# 第三条 @ 完了検査の手数料に関する経過措置

1項
第二条の規定の施行前に旧法第六条第一項の規定による確認の申請がされた建築物に係る新法第七条第一項の検査の申請については、同条第六項において準用する新法第六条第七項 及び第八項の規定は、適用しない。
2項
第二条の規定の施行前に旧法第八十七条の二第一項において準用する旧法第六条第一項の規定による確認の申請がされた旧法第八十七条の二第一項に規定する昇降機 その他の建築設備に係る新法第八十七条の二第一項において準用する新法第七条第一項の検査の申請については、新法第八十七条の二第二項の規定は、適用しない。
3項
第二条の規定の施行前に旧法第八十八条第一項 又は第二項において準用する旧法第六条第一項の規定による確認の申請がされた旧法第八十八条第一項 又は第二項に規定する工作物に係る新法第八十八条第一項 又は第二項において準用する新法第七条第一項の検査の申請については、新法第八十八条第三項において準用する新法第八十七条の二第二項の規定は、適用しない。

# 第四条 @ 中間検査に関する経過措置

1項
第二条の規定の施行前に旧法第六条第一項(旧法第八十七条の二第一項 又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請 又は旧法第十八条第二項(旧法第八十七条の二第一項 又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による通知がされた建築物 又は工作物については、新法第七条の三、第七条の四 又は第十八条第八項から第十二項まで(新法第八十七条の二第一項 又は第八十八条第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

# 第五条 @ 総合的設計による一団地の建築物の取扱いに関する経過措置

1項
特定行政庁(建築基準法第二条第三十六号の特定行政庁をいう。)は、第二条の規定の施行の際旧法第八十六条第一項の規定により同一敷地内にあるものとみなされている二以上の構えを成す建築物で第二条の規定の施行前に建築主事が旧法第六条第三項 又は第十八条第三項の規定による通知をしたものについて、第二条の規定の施行の日から起算して六月以内に、新法第八十六条第六項の対象区域、各建築物の位置 その他建設省令で定める事項を表示した書類をその事務所に備えて、一般の縦覧に供さなければならない。

# 第六条 @ 書類の閲覧に関する経過措置

1項
第二条の規定の施行前にされた旧法 又はこれに基づく命令 若しくは条例の規定による確認以外の処分に関する書類については、新法第九十三条の二(新法第八十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

# 第七条 @ 旧法第三十八条の認定に係る建築物等に関する経過措置

1項
第三条の規定の施行前に第三条の規定による改正前の建築基準法(以下この条において「旧法」という。)第三十八条(旧法第六十七条の二 又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により建設大臣が旧法第二章(旧法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)又は第三章第五節の規定によるものと同等以上の効力があると認めた建築材料 又は構造方法を用いる建築物 又は工作物については、第三条の規定の施行の日から起算して二年を経過する日までの間は、当該建築材料 又は構造方法を用いる建築物 又は工作物について旧法第三十八条の規定により適用しないこととされた旧法の規定に相当する新法の規定は、適用しない。

# 第八条 @ 処分又は手続に関する経過措置

1項
この法律(第二条の規定については、当該規定。以下この条 及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前の建築基準法の規定によりされた認定、申請等の処分 又は手続は、この附則に別段の定めがあるものを除き、それぞれこの法律による改正後の建築基準法の相当規定によりされた処分 又は手続とみなす。

# 第九条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十条 @ 検討

1項
政府は、第二条の規定の施行後十年を経過した場合において、新法第七条の三の規定の施行状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。