この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
建築基準法
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昭和二十五年法律第二百一号
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略称 : 建基法
附 則
平成一八年五月三一日法律第四六号
@ 施行日 : 令和六年六月十九日
( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十三号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
次条の規定 公布の日
二
号
第一条中都市計画法第十二条第四項 及び第二十一条の二第二項の改正規定、第二条中建築基準法第六十条の二第三項 及び第百一条第二項の改正規定、第四条、第五条、第七条中都市再生特別措置法第三十七条第一項第二号の改正規定 並びに第八条 並びに附則第六条、第七条 及び第九条から第十一条までの規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
三
号
第一条中都市計画法第五条の二第一項 及び第二項、第六条、第八条第二項 及び第三項、第十三条第三項、第十五条第一項 並びに第十九条第三項 及び第五項の改正規定、同条第六項を削る改正規定 並びに同法第二十一条、第二十二条第一項 及び第八十七条の二の改正規定、第二条中建築基準法第六条第一項の改正規定、第三条、第六条、第七条中都市再生特別措置法第五十一条第四項の改正規定 並びに附則第三条、第四条第一項、第五条、第八条 及び第十三条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
# 第二条 @ 実施のための準備
第一条の規定による改正後の都市計画法(以下「新都市計画法」という。)第十二条の五第四項 及び第十二条の十二 並びに第二条の規定による改正後の建築基準法(以下「新建築基準法」という。)第四十八条第十三項 並びに第六十八条の三第七項 及び第八項の規定の円滑な実施を確保するため、都道府県 又は市町村は、都市計画法第八条第一項第一号に規定する用途地域 及び同法第十二条の四第一項第一号に掲げる地区計画に関する都市計画の決定 又は変更のために必要な土地利用の状況に関する情報の収集 及び提供 その他必要な準備を行うものとする。
# 第四条 @ 建築基準法の一部改正に伴う経過措置
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際 現に第二条の規定による改正前の建築基準法第六条第一項第四号の規定により市町村長が市町村都市計画審議会(当該市町村に市町村都市計画審議会が置かれていないときは、当該市町村の存する都道府県の都道府県都市計画審議会)の意見を聴いて指定している準都市計画区域内の区域は、新建築基準法第六条第一項第四号の規定により都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定した準都市計画区域内の区域とみなす。
この法律の施行の際 現に大都市地域における住宅 及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)第五条第一項 又は第二十四条第一項の規定により都市計画に定められている土地区画整理促進区域 又は住宅街区整備促進区域は、新建築基準法別表第二(と)項の規定にかかわらず、大都市地域における住宅 及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第五条第一項各号 又は第二十四条第一項各号に掲げる要件に該当するものとみなす。
# 第十条 @ 罰則に関する経過措置
この法律(附則第一条第二号 及び第三号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第十一条 @ 政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
# 第十二条 @ 検討
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新都市計画法、新建築基準法、新駐車場法 及び第六条の規定による改正後の都市緑地法の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。